第1条 | この団体は、東京医科歯科大学医師会(以下「本会」)という。 |
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第2条 | 本会は、事務所を東京都文京区湯島1-5-45東京医科歯科大学医学部内におく。 |
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第3条 |
本会は、医道の高揚、医学、医術の発達普及を図るとともに、日本医師会、東京都医師会、 地区医師会と相互に連携、協力しあい、国民の生命と健康を守ることを目的とする。 |
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第4条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)日本医師会、東京都医師会及び地区医師会等医師会相互の連絡調整に関すること。 (2)医学の発展及び振興に関すること。 (3)医療の普及及び指導に関すること。 (4)医師の生涯学習に関すること。 (5)その他本会の目的達成上必要なこと。 |
第5条 |
本会の会員は東京医科歯科大学に在職する医師であり、本会の目的趣旨に賛同して入会したものとする。また現在、本学に在職はしていないが、本学を卒業しているOBであれば会員になることが可能である。
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第6条 |
本会に入会しようとする者は、所定の様式による申し込みを行い、理事会の承認を経なければならない。非常勤医師は、年度毎に入会の更新をしなければならない。 更新しない場合は、退会扱いとする。退会した医師は、東京都医師会会員となることはできない。(東京都医師会会員等) |
第7条 |
退会規定 3年連続会費未納者については不名誉退会とする。 東京都医師国民健康保険組合に加入する会員で会費未納者には、会費納入後に保険証を引き渡すこととする。 |
第8条 |
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第9条 |
本会に次の役員をおく。 (1)会 長 1名 (2)副会長 2名 会長補佐(東京都医師会関係)・公開講座等 (3)理 事 40名以内 (4)監 事 2名 |
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第10条 |
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第11条 |
役員は、次により選出し、総会において承認を得るものとする。 (1)理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。 (2)会長は、理事の互選とする。 (3)副会長は、理事の中から会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。 (4)理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。 |
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第12条 |
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第13条 |
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第14条 |
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第15条 |
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第16条 | この規約は、理事の過半数の同意をもって改正することができる。 |
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付則
設立 平成7年1月11日
この規則は平成7年4月1日から実施する。
平成19年7月9日 一部改訂
平成20年5月7日 第7条を追加
平成28年6月15日 第9条を一部改訂
令和元年6月12日 一部改訂と第16条を追加