東京科学大学内
〒113-8519
東京都文京区湯島1-5-45
電話: 03-5803-4745
FAX: 03-5803-0211
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定款

第1章 総 則

名称

第1条 この団体は、東京医科歯科大学医師会(以下「本会」)という。

事務所

第2条 本会は、事務所を東京都文京区湯島1-5-45東京医科歯科大学医学部内におく。

目的

第3条 本会は、医道の高揚、医学、医術の発達普及を図るとともに、日本医師会、東京都医師会、
地区医師会と相互に連携、協力しあい、国民の生命と健康を守ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)日本医師会、東京都医師会及び地区医師会等医師会相互の連絡調整に関すること。
(2)医学の発展及び振興に関すること。
(3)医療の普及及び指導に関すること。
(4)医師の生涯学習に関すること。
(5)その他本会の目的達成上必要なこと。

第2章 会 員

会員

第5条 本会の会員は東京医科歯科大学に在職する医師であり、本会の目的趣旨に賛同して入会したものとする。また現在、本学に在職はしていないが、本学を卒業しているOBであれば会員になることが可能である。
(1)会員を東京医科歯科大学内に限定しない。
(2)会員からの紹介であれば関連病院関係者も会員になることを認める。
但し会員としての事前審査が必要。これは会長・副会長とで審査することが必要とする。
第6条 本会に入会しようとする者は、所定の様式による申し込みを行い、理事会の承認を経なければならない。非常勤医師は、年度毎に入会の更新をしなければならない。
更新しない場合は、退会扱いとする。退会した医師は、東京都医師会会員となることはできない。(東京都医師会会員等)
第7条 退会規定
3年連続会費未納者については不名誉退会とする。
東京都医師国民健康保険組合に加入する会員で会費未納者には、会費納入後に保険証を引き渡すこととする。
第8条
1.  本会の会員は同時に東京都医師会会員及び日本医師会会員となることができる。
2.  東京都医師会代議員及び予備代議員は、東京都医師会の定めるところにより
総会で会員の中から選挙する。

第3章 役 員

役員の種別及び定数

第9条 本会に次の役員をおく。
(1)会  長 1名
(2)副会長 2名 会長補佐(東京都医師会関係)・公開講座等
(3)理  事 40名以内
(4)監  事 2名

役員の職務

第10条
1.  会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時、または会長が欠けた時は、
会長の職務を代行する。
3.  理事は、理事会の議決に基づいて会務を執行する。
4.  監事は、本会の経理を監査し、その結果について総会に報告する。
また理事会に出席し、意見を述べることができる。

役員の選出

第11条 役員は、次により選出し、総会において承認を得るものとする。
(1)理事及び監事は、総会において会員の中から選出する。
(2)会長は、理事の互選とする。
(3)副会長は、理事の中から会長が指名し、理事会の承認を得るものとする。
(4)理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

役員の任期

第12条
1.  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.  補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

第4章 会 議

会員の種別

第13条
1.  本会の会議は、総会及び理事会とする。
2.  総会は、定時総会及び臨時総会とする。

会議の構成

第14条
1.  総会は、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の決定
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)基本財産の処分及び長期借入金の決定
(4)その他本会の運営に関する重要な事項
2.  理事会は、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会に議決を要しない会務の執行に関する事項

会議の決定

第15条
1.  定時総会は、毎年開始前及び年度修了後3ヶ月以内に開催する。
2.  臨時総会は次に掲げる場合開催する。
(1)理事会が必要と認めた時
(2)会員の5分の1以上又は、監事から会議の目的を記載した書面により請求があった時
3.  理事会は次に掲げる場合開催する。
(1)会長が認めた時
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により請求があった時

会則の改正

第16条 この規約は、理事の過半数の同意をもって改正することができる。

付則
設立 平成7年1月11日
この規則は平成7年4月1日から実施する。
平成19年7月9日 一部改訂
平成20年5月7日 第7条を追加
平成28年6月15日 第9条を一部改訂
令和元年6月12日 一部改訂と第16条を追加